同窓会会則

山梨県立韮崎高等学校同窓会会則


第1条

本会は会員相互の交誼を親密にし母校の父母と教師の会、および生徒会等と協力し母校の発展に寄与することも以て目的とする。

 

第2条

本会は山梨県立韮崎高等学校同窓会と称する。

 

第3条

本会は事務局を母校内に置き、町村の区域に依り支部を設ける

 

第4条

本会の事業を次のように定める。

 1.会員名簿、会誌、会報の発行

 2.会員間の慶弔

 3.講演会

 4.その他必要と認める事項

 

第5条

本会は次の会員を以て組織する。

 1.正会員・・・母校卒業者全部および母校に学籍を有せし者で理事会の決議により推薦されたもの。

 2.名誉会員・・・山梨県立韮崎高等学校および同校の前進であった学校の職員であったもの

 3.特別会員・・・母校職員

 

第6条

本会に次の役員をおく

 1.名誉会長  1名

 2.会長     1名

 3.副会長   若干名

 4.理事     若干名

 5.会計監事  9名

 6.支部長   若干名

 7.副支部長  若干名

 8.幹事(事務局) 若干名

 9.参与     若干名

名誉会長は母校校長を推薦する。

会長、副会長並びに監事は理事会において選出し、総会において承認する。その任期は2ヵ年とする。

理事並びに幹事は総会において正会員の互選を以て定め、その任期は2ヵ年とする。但し任期満了に至るも責任者の就任するまでは尚その職務に従うものとする。

理事の欠損を生じたる場合は、最近の選挙により会長之を補う。但しその任期は前任者の任期に従う。

支部長、副支部長は支部会員の互選による。

幹事は会長の委嘱とする。

参与は本会に特に功労のあったものを会長之を委嘱する。

 

第7条

会長は名誉会長と緊密な連繋を保ち本会を代表して会務を統轄掌理する。

副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之を代理する。

幹事は会務を処理する。

理事は、理事会(常任理事会が之を代行することができる)を組織し次の事項を議決する。

 予算の決議および決算の承認

 会長の提出した事項

 理事の提出した事項

理事会は必要に応じ会長之を招集する。

会計監事は事業の執行状況並びに会計事務を監査する。特別会員は理事会に出席して協議に加わることができる。但し票決には加わらない。

 

第8条

本会は緊急事項については会長および名誉会長・特別会員が熱議して専攻することがある。

 

第9条

通常総会は毎年1回原則として9月の第4日曜日に之を開いて次のことを行う。

 1.会務の報告

 2.懇談

 3.議事

 4.その他必要な事項

緊急な場合は理事会の議決により臨時総会を開く。

本会の集会についてはその行事日時、場所などを会長より通知する。

 

第10条

正会員は会費として年額10,000円を納入するものとする。

正会員は入会の際入会金1,000円および特別基本金9,800円を納付するものとする。(基本金管理規定は別に之を定める)本会の会計年度は4月に始まり翌年3月に終わる。

 

第11条

本会はその住所、氏名、職業に変更があった時はその旨本会に通知するものとする。

 

第12条

会員にして本会の面目を汚したものは総会の決議により除名することがある。

 

第13条

本会会則を変更しようとするときは理事会の決議を経た後、総会に提案しその出席過半数の同意を要する。

 

平成14年5月13日 一部改正